犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

賃料未払いによる建物賃貸借契約の解除と明渡しを請求した事案

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松田 真禎 弁護士が解決
所属事務所福岡城南法律事務所
所在地福岡県 福岡市中央区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

居住用マンションを賃貸されている大家さんから、賃料未払いが続いている物件への対応についてご相談を受けました。

解決への流れ

すでに半年近く賃料の滞納が続いていたことから、賃借人に対し、賃貸借契約の解除と建物の明渡し等を請求しましたが、任意での退去の見通しが立たなかったため、訴訟を提起し、明渡し等を命じる判決を得て、明渡しの強制執行を行いました。

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松田 真禎 弁護士からのコメント

大家さんが、賃借人の「月末には何とか支払います」という言葉を受けて待ち続けた結果、対応に動き出すのが遅れ、回収できない未払い賃料が発生してしまうという事態が良くあります。早い段階で対応を検討しておくことをおすすめします。