この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
交通事故にあわれた方から相談を受けました。治療が終了したものの痛みが残ったため、後遺障害(治療が終了してもけがが治りきらない状態をいいます)の申請を行ったが、認められなかったとのことでした。
解決への流れ
診療記録などの取り寄せを行い、後遺障害に該当するとの異議申し立てを行いました。その結果、後遺障害14級の認定がされ、請求金額を増額することができました。
年齢・性別 非公開
交通事故にあわれた方から相談を受けました。治療が終了したものの痛みが残ったため、後遺障害(治療が終了してもけがが治りきらない状態をいいます)の申請を行ったが、認められなかったとのことでした。
診療記録などの取り寄せを行い、後遺障害に該当するとの異議申し立てを行いました。その結果、後遺障害14級の認定がされ、請求金額を増額することができました。
交通事故の治療が終了しても痛みが残存する場合、後遺障害等級12級もしくは14級に認定される可能性があります。レントゲンなどで異常がない場合であっても、通院状況や事故の態様などから14級が認められる可能性があります。後遺障害が認められると、損害賠償の金額が100万円以上増加することが多々あります。最初の認定の際に認められないとしても、異議申し立てを行い、覆すことも可能ですので、まずは弁護士にご相談ください。