この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
前妻の子と、後妻の子が相続人である例で、もともと相互に面識がありませんでした。その状況で、前妻の子から、後妻の子が取得した死亡保険金が特別受益であるとの主張を受けました。
解決への流れ
もともと相続人間に関係性のない例でしたので、早い段階で双方に代理人が付き、遺産分割調停に持ち込まれました。死亡保険金の特別受益性については、これを争いながら相当な結論を求めて調停が重ねられましたが合意に達することができず、審判となりました。結果としては、死亡保険金の一部が特別受益であるとの判断となりましたが、全部が特別受益とされることは免れました。
前妻、後妻の関係で相続人になると、お互いにどんな人か分からない、という状況になる場合が多く、また、心情的な対立が深くなりがちなので、早い段階から代理人が付くことが多いと思います。特別受益については、判断がバラツキがちな問題なので、譲るか譲らないか、着地点の見極めを慎重に行う必要があります。