この事例の依頼主
男性
相談前の状況
相続人がおらず、遺言書も作成していなかった親族の死亡について、そのままでは遺産が国庫に帰属する状態となっていました。
解決への流れ
生前に本人と精神的・物質的に密接な交渉があったことから特別の縁故があったため、特別縁故者として財産分与を請求しました。これにより、亡くなられた方の遺産の一部を取得することができました。
男性
相続人がおらず、遺言書も作成していなかった親族の死亡について、そのままでは遺産が国庫に帰属する状態となっていました。
生前に本人と精神的・物質的に密接な交渉があったことから特別の縁故があったため、特別縁故者として財産分与を請求しました。これにより、亡くなられた方の遺産の一部を取得することができました。
「特別縁故者」はあまり知られていませんが、次のような場合に、相続財産を受け取ることができる場合があります。相続人がいない場合に、①亡くなられた方と生計を同じくしていた方②亡くなられた方の療養看護に努めた方③亡くなられた方と特別な縁故があった方少しでも思い当たる場合は、まずご相談ください。