この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者は、兄の死亡直前に病室で被相続人の指示を受け、兄名義の預金を解約して、自己名義で預金したところ、兄の相続人(相手方)は、兄には正常な判断能力がなく、依頼者が権限なく兄の預金を取得したとして、依頼者に対し解約された兄名義の預金の返還を求める訴訟を提起した。
解決への流れ
兄の病室を訪れ預金解約手続を行った銀行職員の証人尋問の結果、兄は当該職員を認識し、書類に署名し、預金の配分を指示したこと、同席者も兄の意識状態について疑念を述べなかったことが明らかとなった。また、看護記録中にも、兄に意識障害が生じていることをうかがわせる記載は見当たらなかった。その結果、裁判所は、兄に正常な判断能力がなかったとする相手方の主張を退けた。
証人として申請した銀行の担当職員の証言から依頼者に有利な事実を引き出すことができました。相手方は、兄に正常な判断能力がなかったことを立証するため、病院の看護記録を証拠として提出しましたが、そこに記載された兄の意識状態には波があり、預金解約手続が行われた当時兄に正常な判断能力があったことを推認させる記載を指摘した結果、兄の判断能力の存在を認めてもらうことができました。