この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

自分の亡き後、子どもたちが争う姿を見たくないのですが、何をしておけば良いでしょうと相談を受けました。

解決への流れ

「遺言書の作成」をおすすめいたしました。遺産分割協議のプロセスを経ずに、すみやかな相続の実施へ移行できるからです。遺言内容の無効を訴えられないためにも、公証人が代筆する「公正証書遺言」を利用しました。自筆証書遺言の場合、「本当に本人が書いたのか」「誰かにそそのかされたのでは」といった、要らぬ疑惑を持たれる可能性があります。

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福世 健一郎 弁護士からのコメント

自筆証書遺言が抱える盲点の一つに、「開封するときは、相続人全員が裁判所へ集まらないといけない」という決まりがあります。勝手な開封は、中身がすり替えられる可能性を含むため、遺言書そのものを無効にしかねないのです。徒労に終わらないためにも、遺言書作成については弁護士にご一任ください。