この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

テナント改装を依頼したところ、工事業者が完成期限までに仕上げることができず、その上、改装内容に不備があった。テナント側は、請負代金の残額を支払わなかったところ、工事業者が、残額代金の支払いを求めて訴訟提起した。

解決への流れ

裁判紛争で、改装内容の不備や瑕疵を徹底的に争い、代金額を大幅に減額することができた。

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岩佐 祐希 弁護士からのコメント

改装する上での工事内容(設計図、施工図)、期限を徒過した場合のペナルティ等を定めた契約書が重要となります。また、不備の部分は写真等で保存しておかないと、後に、立証することが難しくなってしまいます。工事期間中に、請負業者が不備等を口頭で認めていても、裁判になった場合には、そのことを立証することができなくなる場合もありますので、何らかの客観的証拠を保存しておくとよいです。