この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
相手に商品を売却したのですが,相手が売掛金を支払わず,合計で1000万円ぐらいが未払のままとなっています。
解決への流れ
相手の自宅の登記を調べると,第三者からお金を借りたことを理由とする抵当権が設定されていましたが,こちらから内容証明を送った直後に抵当権が設定されたため,内容に疑いがありました。そこで,第三者に対して,詐害行為取消(抵当権の設定を取り消すという内容)の裁判を起こすと同時に,買主の自宅について処分禁止仮処分(売却したり,新たな担保を設定できないようにする処分)をかけて,第三者に対する裁判で勝訴した後は買主に対して売買代金の支払いを求める裁判を起こし,買主に対する裁判にも勝訴した後は,買主の自宅に対して競売を申し立てました。その後,買主側から和解の申し入れがあり,売掛金の支払いを受けるのと引き替えに,競売申立を取り下げる内容の和解が成立しました。
直前に,買主の自宅に抵当権が設定されていたことから,逆に,自宅が買主にとってウィークポイントであったことが分かります。そこで,自宅を処分できないようにした上で(処分禁止仮処分),裁判→競売と手続を進めて行くことで,最終的に,売掛金のほぼ全額を回収することができました。