この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
依頼人は、家主と賃貸借契約を結んで、賃借物件に住んでいました。しかし、家主の事情で、家を明け渡してほしいとの通知を受けました。
解決への流れ
家主から依頼人に相当額の立退き料が支払われることを条件に、家を明け渡す和解が成立しました。
50代 男性
依頼人は、家主と賃貸借契約を結んで、賃借物件に住んでいました。しかし、家主の事情で、家を明け渡してほしいとの通知を受けました。
家主から依頼人に相当額の立退き料が支払われることを条件に、家を明け渡す和解が成立しました。
建物の賃借権は、法律で保護される場合があります。そのため、建物明渡の要求を受けたとしても、必ず従わなければならないとは限りません。家主と交渉をすることが有用です。