この事例の依頼主
男性
相談前の状況
Aさんは70歳代男性で,60歳で定年退職しました。その後,妻が個人で飲食店を営んでいたため,妻に家計を任せて生活しました。ところが妻が病気を患い亡くなってしまいました。Aさんは妻が入院している間に,山のように届く請求書を見て初めて妻が多額の借金をしていたことを知りました。しかも,その借金には妻の名前だけでなく,Aさんの名前でも借入れがされていました。Aさんは子どもたちに相談した結果,妻名義の借金については相続放棄をして借金から免れることができました。しかし,Aさん自身の名義での借入れは相続放棄で免れることができないことや年金暮らしのAさんの収入ではとても返済することはできないと判断し,当事務所に相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
Aさんは年金収入しかない一方で,借金額が多額になっていたことから,担当弁護士は,Aさんに破産手続を勧めました。Aさんは,破産手続を行う決意をし,委任を受けることとなりました。まず,担当弁護士は,Aさん宅に届いた請求書の一つ一つを確認し,Aさん名義の借り入れについて,債権者と借入額を特定し,裁判所への申立書には,借入れの経緯や本人の生活状況を詳細に説明し,免責決定を得ることに成功しました。
債務が膨れ上がり弁済ができなくなった場合には,日々の生活を送るため,将来への生活に備えるために債務整理手続を行う必要があります。Aさんに年金収入以外にも継続的に収入を得る見込みがあれば破産手続ではなく個人民事再生や私的な任意整理を行うこともできましたが,収入が見込めなかったので破産手続をとるほかありませんでした。しかし,免責決定を受けたことによってAさんは借金から解放されることができ,年金で将来の生活を送ることが可能になりました。借金で悩んだ場合に解決する方法はありますので,まずはご相談ください。破産手続を行うメリットは以下の記事をご覧になってください。