犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

破産で生活のために自由財産として認められた事例

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山本 真邦 弁護士が解決
所属事務所真耀法律事務所
所在地長崎県 長崎市

この事例の依頼主

40代

相談前の状況

株式会社の代表者です。会社の借入について、経営者保証をしています。会社の経営がうまくいっていません。金融機関から、保証人である私にも請求が来ていますが、支払えません。破産したいです。現在、生命保険にいくつか加入しており、今後病気を増えることを考えると、解約したくありません。貯金がありますが、子どもの大学進学費用が必要です。6人家族で、生活のためにも、貯金は残したいです。

解決への流れ

破産手続において、生命保険の解約返戻金と預貯金の一部を、自由財産として認めてもらい、破産者に一定の財産を残すことができました。

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山本 真邦 弁護士からのコメント

破産と聞くと、財産を何もかも失うと思われている方もいますが、生活に必要な財産(特に家財道具等日用生活品や、一定の生活費)まで取られるわけではありません。他方で、破産を安易に考えている方もたまにいて、財産は処分せずに、借金だけが0円になると思っていることがあります。噂やネットの情報に頼るのではなく、まずは弁護士に相談をして破産がどういうものかを理解することをお勧めします。破産では、本来であれば処分される財産についても、引き続き破産者が持ち続けることができる自由財産拡張の制度というものがあります。個人だと預貯金、生命保険解約返戻金(解約されれば新規加入する必要があります)、車等が考えられます。依頼者である破産者に、どれだけ財産を残せるかは弁護士の腕の見せ所です(もっとも、今回のように財産を残す必要性があるのが前提です)。弁護士に依頼される場合には、破産した場合の不安をお伝えください。