犯罪・刑事事件の解決事例
#別居 . #婚姻費用 . #慰謝料 . #離婚請求

配偶者(夫)から、「婚姻関係を解消したい」と言われたため、別居準備を整えて、婚姻費用分担請求調停を申立て、併合された離婚調停のなかで、離婚に伴う慰謝料など合計200万円の支払を受けて調停離婚した事例

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上月 裕紀 弁護士が解決
所属事務所うららか法律事務所
所在地埼玉県 さいたま市大宮区

この事例の依頼主

20代 女性

相談前の状況

相談者は、突然、配偶者(夫)から、離婚したいという申出を受け、弁護士に相談をしました。相談者の意向としては、婚姻関係の解消はやむを得ないとしても、夫側の意向や都合により離婚を強いられることになるため、何らかの形で金銭の支払いを受けたいということでした。

解決への流れ

1 主張した内容相談者と協議を行い、婚姻費用分担請求調停の申立て準備を整えつつ、別居をする準備を整え、別居手続が完了したタイミングで、家庭裁判所に、別居中の生活費、すなわち、婚姻費用の分担を求める調停の申立てを行い、配偶者側との協議を整える環境を作りました。配偶者側からも離婚調停の申立てがあり、両調停は併合審理がなされることになり、依頼者からは、①別居中の生活費の支払い、②離婚に伴う慰謝料・解決金の支払いを求めて交渉を行いました。2 得られた結論配偶者側から、①別居中の生活費の支払い、②離婚に伴う慰謝料の支払い、全てを合計するという趣旨で、200万円を支払うという提示があり、早期に、依頼者が了承する解決条件によって調停離婚を成立させることができました。

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上月 裕紀 弁護士からのコメント

配偶者との婚姻関係を解消する交渉・協議を行う前提として、別居の準備を整えることが重要な場合があります。また、夫婦ともに婚姻関係を解消することに積極的である場合には、婚姻費用の支払を求められた側は、毎月の生活費の支払いに負担を感じる場合が多く、婚姻費用分担請求調停の申立てを行うことが早期解決に繋がる場合が多くあります。