この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
イベントの現場ディレクターを行っていた男性からの相談です。相談者は恒常的な長時間労働を行っていましたが、会社は、裁量労働制や管理監督者を理由として、相談者に一切残業代を支払っていませんでした。
解決への流れ
訴訟による残業代回収の方針を立て会社に提訴予告をしたところ、会社側から示談交渉の打診がありました。交渉の中で裁量労働制が無効であることや相談者が管理監督者に当たらないことを主張た結果、和解により早期に残業代を回収することができました。
形式的に専門型裁量労働制の対象業務に該当しており、労使協定の届出がなされている場合であっても、実質的に労働者に労働時間の裁量が与えられていなければ裁量労働制は有効になりません。管理監督者該当性も、形式的な役職名ではなく実質的な権限や裁量の有無によって判断します。会社から裁量労働だと言われていても、諦めずに弁護士に相談することが重要です。