この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
会社の人間関係がうまくいかなかったところ、会社から退職を勧められるようになり、それを拒否したところ、突然会社から解雇通知書が届き、仕事ができなくなったという相談を受けました。
解決への流れ
会社に対して解雇の意思表示を撤回するよう求めましたが、誠意ある対応がなされなかったため、解雇の無効確認と、解雇後支払われていない給料の支払を求める訴訟を提起しました。解雇の効力をめぐって、訴訟は半年以上かかりましたが、最終的に半年分以上の給料に相当する解決金を支払ってもらうことを前提とした和解を成立させることができました。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となります(労働契約法16条)。本件の解雇の理由を確認すると、その解雇には客観的に合理的な理由も、社会通念上の相当性もなく、解雇の効力がないと判断される可能性が高いと判断される事案でした。合理的な理由のない解雇をされたときは、交渉、労働審判、訴訟等の手段により、解雇の効力を争うことができます。