犯罪・刑事事件の解決事例
#後遺障害等級認定 . #慰謝料・損害賠償 . #人身事故

【後遺障害】主婦で後遺障害等級14級が認定された事例で、交渉により慰謝料・逸失利益を満額示談を獲得できた事例

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高山 桂 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人きさらぎ
所在地宮崎県 宮崎市

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

【事故発生からご相談までの流れ】横断歩道を歩行して歩いていたところ、左折してきた車両と衝突した結果、右足首の骨を骨折する重傷を負いました。1ヶ月間の入院を経た後、リハビリテーションを続けた結果、足の動きに問題はないものの、痛みが残り続けたために、これからの生活がどうなるのか不安だったために、当事務所に相談に来られました。【相談・依頼のきっかけ】足首を骨折する重大な事故であった事から、保険会社の説明だけではなく、弁護士による話もしっかり聞いた上で、今後の対応を決めようと考えておられました。私から、相談者様の場合、足首の痛みに後遺障害が残存する可能性が高いことから、後遺障害申請を行い、その結果を前提に交渉を行うべきと言うアドバイスを行った結果、依頼をされる事となりました。

解決への流れ

【当事務所の活動】当事務所では、まずリハビリテーションを受け続けて頂くと共に、主治医に作成して頂く後遺障害診断書に関して、依頼者の状態が正確に反映されるよう準備を進めました。その結果、足首の痛みを理由に後遺障害等級14級が認定されました。その後、保険会社に対し、傷害による賠償と後遺障害等級14級が認定された事による慰謝料及び逸失利益を請求しました。当初、保険会社としては、裁判基準よりも低い数字を算定してきたものの、本件交通事故が凄惨な事故であった事、入院期間中の苦しいリハビリテーションなどを詳細に説明した結果、最終的には当方が主張する内容の金額で示談を成立させる事ができました。

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高山 桂 弁護士からのコメント

重い交通事故の場合、治療を続けたとしても症状が残存し、痛みが後遺障害として残り続ける事が十分に考えられます。その場合、残存した症状に対する適切な後遺障害等級の認定が非常に重要となります。本件では可動域に制限が生じた場合には後遺障害等級12級が認定される可能性がありますが、可動域に制限がなかった事から、痛みを後遺障害として後遺障害等級14級の認定を求めました。その結果、こちらの希望通り14級が認定された事から、後遺障害等級を前提に交渉を行い、その結果、十分な賠償金を獲得する事ができました。治療を続けても痛みが残る等の後遺障害が考えられる場合には、ぜひ一度きさらぎ総合法律事務所にご相談下さい。