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#後遺障害等級認定 . #人身事故

【バイク事故】【後遺障害併合8級と認定】弁護士対応の結果、異議申立てで高次脳機能障害だけでなく、嗅覚脱失(嗅覚が失われたこと)の後遺障害が認められた事例

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木津 恒良 弁護士が解決
所属事務所平松・木津法律事務所
所在地岡山県 岡山市北区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

私は,バイクで走行中に,自動車に撥ねられました。この事故で大きな傷害を負い,医師からは,高次脳機能障害が残存したと診断され,また,臭いが分からなくなってしまいました。自賠責調査事務所では,後遺障害について,高次脳機能障害が生じていることは認定されましたが,嗅覚が失われたことについては認定されませんでした。納得がいきません。

解決への流れ

嗅覚が失われた点につき,他の医師の診断書や意見書を準備し,異議申立てをしたところ,嗅覚が失われた点も交通事故による後遺障害併合8級と認定されました。

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木津 恒良 弁護士からのコメント

交通事故から時間も経っており,嗅覚脱失(嗅覚が失われたこと)の後遺障害が認められるかどうか難しいところでしたが,嗅覚の障害についての専門家を探し,依頼者の症状についての診断書及び意見書を作成してもらいました。そして,作成してもらった診断書・意見書を付けて異議申立をした結果,嗅覚脱失についても後遺障害として認定されました。適切な認定を受けることができて良かったと思います。