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妻「主人は普通の性行為では満足できません」…「性の不一致」は離婚理由になる?
2018年01月01日 09時52分

性癖の不一致というのは、離婚の理由として認められるのでしょうかーー。そんな質問が、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに寄せられた。相談者は「主人は普通の性行為では満足できない性癖」なのだと明かす。「ですが、私はそういった性癖を喜ぶ女性ではありません。結婚前にも屈辱的な性行為をされたのですが、拒めば怒ってしまうので全て受け入れていました」。

泣いて訴えるなどして、夫も一時は受け入れた。ところがまた、「無理やりに私の嫌がることを求めてくる」ようになったのだという。そこで「私の中で限界に達し生理的に無理になった」「旦那には私の体に触れて欲しくありません」という心境になったそうだ。相談者が離婚を決意するのも自然な流れだろう。

しかし、協議離婚が成立しなかった場合には、家庭裁判所での調停、裁判へと進む。はたして、「性の不一致」は離婚理由になるのだろうか。池田康太郎弁護士に聞いた。

性癖の不一致というのは、離婚の理由として認められるのでしょうかーー。そんな質問が、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに寄せられた。相談者は「主人は普通の性行為では満足できない性癖」なのだと明かす。「ですが、私はそういった性癖を喜ぶ女性ではありません。結婚前にも屈辱的な性行為をされたのですが、拒めば怒ってしまうので全て受け入れていました」。

泣いて訴えるなどして、夫も一時は受け入れた。ところがまた、「無理やりに私の嫌がることを求めてくる」ようになったのだという。そこで「私の中で限界に達し生理的に無理になった」「旦那には私の体に触れて欲しくありません」という心境になったそうだ。相談者が離婚を決意するのも自然な流れだろう。

しかし、協議離婚が成立しなかった場合には、家庭裁判所での調停、裁判へと進む。はたして、「性の不一致」は離婚理由になるのだろうか。池田康太郎弁護士に聞いた。

●過去の裁判では「離婚が認められた事例が多数」

「婚姻生活においては、性交渉も重要な構成要素ですので、性行不能、継続的な性交渉の拒否又は、一方の性的異常は、民法770条1項5号の『その他婚姻を継続し難い重大な事由』に該当し、離婚事由となりえます」

実際に、裁判で認められた事例もあるのだろうか。

「実際に過去の裁判例の中でも『性の不一致』や『異常な性癖』が『婚姻を継続し難い重大な事由』に該当するとして、離婚が認められた事例が多数あります。例えば、次の事案等で『婚姻を継続し難い重大な事由』に該当することが認められ、離婚が認容されています。

・夫がポルノ雑誌にばかり興味を示し、妻との性交渉を拒否し続けた

・夫が妻との性交を拒否し、ポルノビデオを見ながら自慰行為を続けた

・性交時に妻に布団の上で靴を履くことを反復強要するなど相手が嫌がる性生活を強要した

今回寄せられた質問では、異常な性癖の具体的な内容が明らかではありませんが、当該性癖が社会通念に照らしても異常な性癖といえる場合に、妻がそれを何度も拒絶にもかかわらず、『無理やりに私の嫌がることを求めてくる』ということですので、離婚が認められる可能性は十分にあり得ると考えます」

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