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ごとう まさし
後藤 正志 弁護士
後藤正志法律事務所
所在地:東京都 港区赤坂6-3-8 ダイアパレス赤坂603
相談者から高評価の新着法律相談一覧
不倫慰謝料
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離婚和解、解決金と自己破産。
夫側、性格の不一致、別居期間が長いと主張し離婚訴訟を起こしました。妻側、離婚しない。夫は有責配偶者(不貞慰謝料分割にて支払い継続中)、DVもある。と主張。裁判所から和解を勧められています。和解条項には解決金として●額を毎月(分割)支払う。1,妻側が和解を断り反訴しても裁判所から和解を勧められるのでしょうか?2,反訴後に和解して解決金●額を毎月(分割)支払う。場合と、反訴前に和解し、和解条項に解決金●額を毎月(分割)支払う。離婚解決金の記載でも、反訴前と反訴後で、夫側が自己破産した時に免責、非免責が別れるのでしょうか?3,弁護士先生からの複数回答お願い致します。
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回答
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「離婚訴訟」になっているということは、その前に離婚調停が行われたが、まとまらなかったということですね。1について裁判所は、訴訟のどの段階でも和解を勧めることができるとされておりますので、反訴提起後も、和解を勧められる可能性はあります。2について「解決金の支払いを定める和解の成立したのが、反訴提起前だったか後だったか」という問題と、「夫の自己破産により、解決金の支払い義務が免責されるか」という問題は、一応、別の問題です。一般論として申し上げれば、和解成立が反訴提起前か後かに関わらず、解決金の支払義務は、夫が自己破産すれば免責されます(破産法253条1項本文)。ただ、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」は免責されないとされていますので(同法253条1項但書二号)、不貞を理由とする慰謝料については、免責されないと主張できるかもしれません。
不倫慰謝料
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夫の不倫相手に再度慰謝料請求はできるか?
夫と不倫関係にあった同僚の女(子を妊娠、出産)に300万の慰謝料請求をし、お金が無くて払えないというところから、50万という額を一括で支払わせました。また、求償権放棄、夫に対して一切の慰謝料請求権の放棄、正当な理由以外で再度夫と連絡をとった場合は慰謝料の追加100万を約束させました。この50万という額は、単純に私が負った心の傷に対してのお金だと理解しているのですが、それ以外にも夫と共謀しあたかも夫が一人住まいをするかのように身心強弱状態の私を騙し、月々数万円の架空の家賃代が夫の手に渡り、実際それは二人の交際費に充てられていました。また二人が同居していた女自宅近くの飲食店等で、20万近くのカード利用もあります。現金については夫婦の貯金・私単独の収入・それらが底をつくと子供の貯金から、当時は言われるがまま支払ってしまっていました。①1度慰謝料請求しているが故に、上記のお金を女から取り戻す術はもうないのでしょうか?②①が可能だとしたら、夫、女へそれぞれ『総額』を請求できると見たことがあるのですが、半々にして二人に請求しなくても良いのでしょうか?③また、希望額に満たなかった分(250万)の慰謝料を今から夫に請求することは可能?※離婚云々の話が今後出てこないとは言い切れず、私単独の財産として今約束し確保したい④女は夫に対して一切の慰謝料請求権の放棄を約束しましたが、どこまでの範囲に対する慰謝料請求権の放棄なのか、今になって疑問に思っております。例えば、『(私の夫)を信じてしまったが為に、妊娠も出産も決意し、新居を構えそれらの準備に掛かった費用も自分で出し、、、』と反論していたのですが、そういった費用は含まれるのか?否か。同僚という事もあり、こちらの家族構成や、生まれたばかりの子がいることも全て知っており、独身子持ちだと騙されていたわけではありませんので、私としては?ばかりの回答書でした。『一方的に結婚の約束を反故にされた』とも。離婚が成立していない中した結婚の約束はどれだけの意味を持つものなのか私には分かりかねますし、『同じ職場の同僚という事もあって、噂が嫌だし、復帰が無理』と自ら会社を去ったのですが、継続してここで働き続けられれば、もっと稼げていたのに!慰謝料払え!と言われた場合も、こちらはNO!と言えるのかどうか?どうぞ宜しくお願い致します。
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回答
ベストアンサー
「丁寧な解説」とのお褒めの言葉を頂き、ありがとうございました。追加のご質問ですが・・・②について夫と相手の女に対する損害賠償請求権は、「不真正連帯債務」とされています。つまり、ア 夫にも女にも全額請求できるイ どちらからか支払いを受けたら、支払いを受けた分だけ、他方に対する請求権も消滅するウ 夫または女に対して、請求権の全部または一部を免除しても、他方には免除の効力は及ばない(判例上は例外があるとされるが、複雑なので今回は説明省略)ということです。今回、女との間で50万円で合意した事実はウに該当し、50万円の支払いを受けた事実はイに該当しますので、夫に対しては250万円を請求できるという結論になります。精神疾患医療費についてこれは、財産的損害に該当しますので、扱いは、「架空家賃」などと同じとなります。
贈与
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共有のある登記簿の読み方について
共有のある登記簿の読み方についてお伺いします。甲区の(1)順位番号,(2)登記の目的,(3)権利者その他の事項の各欄に,次のとおりの記載がなされています。(1)1番 (2)所有権一部移転 (3) 贈与 持分4分の1A氏 4分の1B氏(1)2番 (2)Z氏持分全部移転 (3) 贈与 持分4分の1 A氏 4分の1B氏この不動産の所有権は誰がどれだけもっているのでしょうか?
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登記簿を見ていないので確答はできませんが、最初は、Z氏が単独所有者だったと思われます。質問内容どおりですと、その後、最初の所有権一部移転により、Z氏の持分が2分の1となり、2番目のZ氏持分全部移転により、Z氏の持分が無くなったことになります。A氏とB氏は、それぞれの所有権移転の際に、4分の1ずつ持分を取得したので、現時点では、両名が、2分の1ずつの共有者になっていることになろうかと思います。
不動産賃貸
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二重契約をした者に問われる罪
建物賃貸借契約における二重契約について質問させていただきます。S氏個人所有の建物をA社が20年契約(月200万)で丸々一戸借りしている物件があります。そしてA社はB社にその物件をそのまま又貸しB社はA社に対し固定賃料月216万を払っていました(当初は)。B社は入居者より自前で設定した家賃+管理費を徴収し経営を行っていました。ここからが少しややこしいのですがA社とB社の代表取締役社長は同一人物のG氏、A社の100%株主はN氏、B社の100%株主は上記のG氏。賃貸契約一年経過後、G氏は両社の代表取締役である事をいいことにA社の取締役会の承認も得ず、S氏に対しA社取締役会の決定事項だとの虚偽の説明により納得させ建物賃貸借契約をB社との直接契約として(月200万で)結び直しました。詰まり、216万-200万=+16万というA社の利益を反故にし、その事実が発覚する迄の向こう3年間以上、A社に対し損失を与え続けたということになります。この事実発覚によりG氏は緊急取締役により即代表取締役社長から下ろされ、色々事情を訊くための人質的な意味で単なる取締役へ降格。別の者が代表取締役社長に就任しました。これに際しG氏が犯したミスというのは、A社とS氏の契約解除通知を交わしていなかった。詰まり現状は、A社とS氏、B社とS氏、の二重契約となっている。S氏の通帳を見れば、契約当初からは1年間はA社からの家賃振込、2~4年目についてはB社からの家賃振込となっている。【1】二重契約である上記現状においてA社・B社の一体どちらが法的に有効な契約と言えるか?【2】家主S氏は当初の契約通りA社と契約を継続したい旨の覚書を書いてくれたが、B社へ契約解除通知を送ることはB社を徒らに刺激したくない(?)という理由で二の足を踏んでいる。法的ルール上、二重契約の形は解消しないと他でもないS氏が攻撃される立場になるかと思うが、違いますでしょうか?今回のこの二重契約の形は解消しておかないとS氏に降り掛かる、懸念される具体的な内容を教えていただきたく存じます。※実名弁護士からの回答のみを希望します。ご教授の程、よろしくお願いします。
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回答
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ご質問の事実関係を前提とする限り、法的にはB社のみが賃借人であり、A社との賃貸借契約は既に合意解約されているように思えます。2年目以降はB社が賃料を払っておりA社は払っていなかったこと、そのことを通帳の記載から認識しながらS氏もそのままにしていたことからして、将来、裁判になった場合は、その時点でA社との賃貸借契約の合意解除、B社との新規賃貸借契約が成立していたと認定される可能性が高いと思います(法的には、賃貸借契約の締結・解除は、口頭でも可能です)。S氏は、A社との契約をご希望とのことですが、そのためにはB社との賃貸借契約を解除しなければならないでしょう。が、B社が賃料を滞納しているなどの事情がなければ、債務不履行を理由とする契約解除は難しいと思われます。
消費者被害
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客の要求通りにしないといけない?
例えば100円ショップで購入したものが、壊れてたから「今すぐ新品を持って来い」と自宅まで呼ばれたらわざわざこちらから行かないとならないんでしょうか?通常は皆さんお店まで持ってきて交換なりの対応をしています。ですが、最近は店舗までお持ち下さい。とお願いしても、「なんでそっちが悪いのにこっちがいかなきゃならないの!!」 と怒鳴られる初めから嫌がらせの様なクレームが多発しております。100円なので高級店じゃないし、お客様が壊されてしまった場合もあるので、そこまで対応してたらキリがなくお店が回らなくなってしまいます。購入したお店まで一度お持ち下さい。と言うのは間違いですか?何か納得していただく方法はありませんか?そしてこういう時はどうすれば良いのでしょうか?よろしくお願いいたします
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回答
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商品を売った時点で既に壊れていた、もしくは売却後に購入者が通常の使用方法に従って使用していたら壊れてしまったという場合、通常、お店には商品を取り替える義務が発生しますが、「壊れれていた」「普通に使っていたら壊れてしまった」という事実自体は、購入者の方で証明しなければなりません。従いまして、100円ショップで売っている商品ならば持ち運びも容易でしょうから、お店への持参を求めることは問題なく、購入者の家へ赴いて確認すべき義務はないといって良いでしょう。なお、ご相談のようなケースの場合、弁護士から購入者に対して通知書を送ってもらうと、それだけで購入者からの連絡がなくなることもありますので、弁護士に相談するのも手です。また、今後のことを見据え、ご相談のようなケースに対する対応指針(例えば、購入者の家まで商品を取りに行くときは交通費等の実費をいただくとか)を店内に掲示して、厳しい要求をしてくる可能性のあるお客様に対しあらかじめ牽制しておく、なども検討に値します。
連帯保証人
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社会福祉協議会からの生活支援金(貸付)の連帯保証人になっています
以前付き合っていた方の、上記の貸付の連帯保証人になっていて、返済期間がすでに始まっていますが、借主本人は返す気がなく、すでに行方不明となっています。知人宅に寝泊まりしているということで、知人の方の携帯は知っていますが、最近は全く連絡がつきません。返済期限までま2年ほどあるのですが、ほぼ無理矢理連帯保証人にさせられたので、できることなら連帯保証人を外れたいと考えています。なにかいい方法はありませんか??
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回答
ベストアンサー
「無理矢理連帯保証人にさせられた」の中身が問題です。「腕を無理矢理持たされ、連帯保証人のサインをするまで腕を放してくれなかった」というレベルまで行けば、「強迫による(連帯保証の)意思表示」として連帯保証の契約を取り消せる余地があるのですが(民法96条1項)、そこまでいかないのであれば、残念ながら連帯保証人を外れるのは難しそうです。「本人が行方不明」ということですが、連帯保証制度というのは、まさしくこのような場合に備えた制度なので、連帯保証人として社会福祉協議会に弁済した後、本人を探し出して、本人から精算してもらうしかないと思います(民法459条1項)。
不倫慰謝料
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夫の不倫相手に再度慰謝料請求はできるか?
夫と不倫関係にあった同僚の女(子を妊娠、出産)に300万の慰謝料請求をし、お金が無くて払えないというところから、50万という額を一括で支払わせました。また、求償権放棄、夫に対して一切の慰謝料請求権の放棄、正当な理由以外で再度夫と連絡をとった場合は慰謝料の追加100万を約束させました。この50万という額は、単純に私が負った心の傷に対してのお金だと理解しているのですが、それ以外にも夫と共謀しあたかも夫が一人住まいをするかのように身心強弱状態の私を騙し、月々数万円の架空の家賃代が夫の手に渡り、実際それは二人の交際費に充てられていました。また二人が同居していた女自宅近くの飲食店等で、20万近くのカード利用もあります。現金については夫婦の貯金・私単独の収入・それらが底をつくと子供の貯金から、当時は言われるがまま支払ってしまっていました。①1度慰謝料請求しているが故に、上記のお金を女から取り戻す術はもうないのでしょうか?②①が可能だとしたら、夫、女へそれぞれ『総額』を請求できると見たことがあるのですが、半々にして二人に請求しなくても良いのでしょうか?③また、希望額に満たなかった分(250万)の慰謝料を今から夫に請求することは可能?※離婚云々の話が今後出てこないとは言い切れず、私単独の財産として今約束し確保したい④女は夫に対して一切の慰謝料請求権の放棄を約束しましたが、どこまでの範囲に対する慰謝料請求権の放棄なのか、今になって疑問に思っております。例えば、『(私の夫)を信じてしまったが為に、妊娠も出産も決意し、新居を構えそれらの準備に掛かった費用も自分で出し、、、』と反論していたのですが、そういった費用は含まれるのか?否か。同僚という事もあり、こちらの家族構成や、生まれたばかりの子がいることも全て知っており、独身子持ちだと騙されていたわけではありませんので、私としては?ばかりの回答書でした。『一方的に結婚の約束を反故にされた』とも。離婚が成立していない中した結婚の約束はどれだけの意味を持つものなのか私には分かりかねますし、『同じ職場の同僚という事もあって、噂が嫌だし、復帰が無理』と自ら会社を去ったのですが、継続してここで働き続けられれば、もっと稼げていたのに!慰謝料払え!と言われた場合も、こちらはNO!と言えるのかどうか?どうぞ宜しくお願い致します。
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回答
前提として、訴訟や調停を通じて合意したのか、合意書は作ったか、合意書の内容等の情報が不明ですので、一般的かつ端的な回答にならざるを得ないことをご了承下さい。①について夫に支払った「架空家賃」やカード利用(飲食代)は、財産的損害であり、慰謝料(精神的損害)とは別の損害ですので、法的には請求できます。ただし、合意書に、精算条項(「本件に関し、互いに債権債務がないものとする」というような条項)が入っていた場合は、50万円と引換に他の請求権は放棄したと見なされるので、請求はできません。なお、同僚の女に請求する際、相手が争ってきたら、「架空家賃」が交際費に使われたこと、そのことに同僚の女も関与していたことの立証が必要になります。②について可能です。請求するときは、例えば300万円のうち150万円を請求するのなら、「300万円のうちの一部である150万円」というように、一部の請求であることを明記しておいてください。③について法的には可能です。が、250万円全額の支払いを受けられるかは、相手の対応次第です。また、裁判手続(調停や訴訟)を利用した場合も、無条件に250万円の請求権が認められるとは限らないことは念頭に置いておきましょう。④についてこれについては、①で述べたことが当てはまります。新居準備費用、出産費用等は財産的損害ですので、慰謝料(精神的損害)放棄の効果は、財産的損害には及びませんが、精算条項入りの合意書を作っていたのなら、財産的損害も含めて請求を放棄したと見なされる可能性が高いです。最後のご質問不倫をしたのは夫であり、PIPPIさんではありません。よって、半強制的に慰謝料を放棄させた等の事情がない限り、相手の女から直接慰謝料請求を受けるリスクはあまり心配しなくて良いと思われます。
不動産賃貸
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賃借人が行方不明で連帯保証人(私)がやった事について
賃借人の雇い主(私と知り合い)と金銭トラブルが有り六月四日行方不明になり、雇い主が警察に捜索願を出しました。その事を知ったのは、届出があってから一週間後でした、不動産屋にもその事を話しました。行方不明になってから賃借人の部屋は連帯保証人と言う事で家主の了解を得て不動産屋から合鍵を預かりました。六月十二日に雇い主から電話あり、賃借人にコンピューターを預けているので、それを取りに行きたいから開けてくれと連絡あり、夜部屋で待ち合わせして、その時部屋の荷物、引越し、引渡、賃借人の母親とも連絡を取り雇い主が荷物の整理をすると言う事でした。引越しは六月二十三日引渡しは六月二十六日(雇い主は日付について覚えていないと言っている)に決めました。この部屋で賃借人の知り合いが寝泊りしていたことも聞かされました。六月十五日賃借人の母が不動産屋と部屋を見に行き雇い主に六月二十三日引っ越しお願いしますと言ったそうです。それと雇主が部屋の合鍵があれば預かりたいといったので、十五日の夜家賃の残を持って解約手続きなどで不動産屋に行き、引越し日、引渡し日を話して合鍵をもらった。すぐ雇主に合鍵の事で電話したが急がしいから後で連絡するからでした。連絡がないので翌日電話したけど合鍵の件ですねと後は同じ答えだった。連帯保証人として何時になるやら不安がつのり、六月十七、十八、十九日荷物を纏めることにしました。十八、十九日は母親の妹も手伝いました。雇主の連絡未だなし取り合えず母親の了解の下、捨てられる荷物、私の家に持って帰る(後で捨てる)物を十九日に決行しました。二十日は賃借人の部屋に行き掃除をしてから引渡しの手続きを済ませました。荷物は一部二十五日に普通ごみに出しました。問題はここからです、賃借人は行方不明ですが寝泊りして居た人の荷物が有ることを知らず、賃借人の荷物とばかり思い母親の了解の下、捨ててしまった衣類などありますが、雇主からそれらの荷物があると連絡があったのは引渡しが済んだ翌日二十七日でした。荷物の復元はできません。雇主の言い訳は、(十五日から二十六日まで一切連絡なし)二十七日に自分が荷物を纏めると言ったではないか二十九日に引っ越すつもりだったと、なぜ二十三日前に連絡無かったのか、私の方は以前電話のやり取りでボールは向こうに投げたつもりでしたが、この場合の対処の仕方ご教授お願いします。
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回答
結論から申しますと、寝泊まりしていた人の荷物の時価相当分を、雇い主と連帯して弁償しなければならないでしょう。さくらさくさんは賃借人の連帯保証人だったということですが、連帯保証人といえども、賃借人の許諾を得ないまま、賃借人の部屋に立ち入り、部屋内の荷物を処分することはできないのです(これは、賃借人が行方不明であっても同様ですし、家主の許可を以て賃借人の許可に代えることはできません)。つまり、厳密に申せば、賃借人の荷物も、手を付けてはいけなかったということです(賃借人は行方不明であるから、実際上、賃借人から損害賠償を請求される可能性が小さいとはいえますが)。「寝泊まりしていた人」は、家主との関係では不法占有ということになりますが、だからと言って、「寝泊まりしていた人」の荷物の処分が正当化されるわけではありませんので、結局、一緒に部屋へ立ち入っていた雇い主と連帯で、「寝泊まりしていた人」の荷物の時価相当分は賠償しなければならないということになります。以上を念頭に、雇い主と話し合ってみてください。
知的財産
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キャラクターや人物の権利関係
アニメやゲーム、漫画等のキャラクターを掲載したサイトを作ろうと思っています。ただ、そのキャラクターを作成した人や会社に許可を得るわけではなく、勝手に掲載します。どのような場合に違法行為となりますか?また、キャラクターだけでなく、一般の人物についても同様のことをしたいと思っていますが、そちらについてもアドバイスお願いします。宜しくお願い致します。
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回答
キャラクターの場合ですが、キャラクターには、漫画家、ゲーム会社、アニメ制作会社等に著作権がありますので、勝手に掲載した場合、それだけで著作権法違反となります。例外的に、「引用」の場合は著作権者の許諾がいらないのですが(著作権法32条)、最高裁判決による「引用と認められるための条件」はなかなか厳しいので、予め、各著作権者から許可を得る方が安全です。次に、一般の人物の場合、自分自身の顔などについて著作権はありませんが、「自分の肖像を公表することを拒絶する権利」としての肖像権があります。そして、こちらも、勝手にその人物の肖像を公表したら、原則として、肖像権侵害を理由に、その人物に対して、不法行為上の損害賠償責任を負うことになります。というわけで、こちらも、無断で掲載するのは控えた方が良いでしょう。
通信販売・オークション
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通信販売について
カタログやネット通販のビジネスを計画しています。注文は全て弊社で受け付けるのですが、実際の販売はお客様の最寄りの販売協力店にて実施するしくみを考えています。この場合、お客様は弊社から購入しているつもりでも、実際は販売店から購入いただく形になるのですが、個人情報などの観点から法律上問題ありますのでしょか?もし問題がある場合は、カタログなどに但し書きをしておくなど、クリアできる方法はあるのでしょうか?
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回答
honmachiさんの会社が個人情報取扱事業者に該当するという前提で話を進めます。まず、販売の過程で、販売協力店に注文者の個人情報を提供することになるため、外注先にも個人情報保護の義務を課すと同時に、販売協力店における個人情報の取扱状況についてhonmachiさんの方で把握できるようにする必要があります。次に、ユーザーとの関係では、利用規約の中で、業務の一部を外部(販売協力店)に委託すること、委託に際し、個人情報の安全管理について受託者に必要かつ適切な監督を行う旨明記した方が良いでしょう。その他、個人情報の取扱については、経済産業省の「経済産業分野を対象とする個人情報保護ガイドライン等について」を参照してください。
共有持分
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共有名義マンション売却の残債について
主人と義母の共有名義のマンションの売却を検討中です。その際の残債を連帯債務者である義母にもきちんと負担してもらいたいのですが、今までの事を考えると、持っていないと言ってごまかされる可能性が高いので、先にその対策を考えたいと思っています。主人は私と結婚する前に、義母に給料を全て渡していた為、貯金がありません。なので、主人分の残債は私が出す事になります。義兄がいるので、義母の貯金を確認してもらうようお願いするつもりですが、それもないと言う可能性が高いのであまり期待できません。最初にきちんともらっておかないと、立替ると間違いなく踏み倒されると思うのでそれを回避する知恵をお聞きしたいのです。よろしくお願い致します。
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回答
まず、rokuさんがマンション住宅ローンについて連帯保証人になっているかが問題です。連帯保証人になっていないのであれば、rokuさんがご主人のローンを立替払いする必要はないです。次に、ご主人が義母に給料を渡していたということは、ご主人は義母の預貯金などについてある程度知っている可能性があります。ご主人に聞いてみるのも良いかも知れません。第3に、マンション売却後に立替払いをされるなら、ご主人が義母に給料を渡す際、あらかじめ住宅ローン支払分を差し引いてROKUさんが預かるようにすれば良いと思います。この方法の場合、義母の財産状態は分からないままですが、ご主人に異存がなければ、一番安全なやり方です。ご主人が同意したら、あらかじめ合意書としてまとめて、ご主人とrokuさんの両名で署名捺印しておきましょう。公証役場に行って確定日付を付けてもらえば、もっと良いです。
不倫慰謝料
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妻の不倫 相手男が婚姻状況を隠蔽した場合
妻が不倫をしていました。知りたく無い事実でしたが、涙を飲んで内容確認しました。不倫関係は数回あったみたいです。普段顔見知りでしたが、諸事情でお互い連絡先を交換しメール交換から始まりました。肉体関係の始まりは相手の男性が妻を車に載せている時に「ホテルに行こう」と誘ったようです。一度関係を持ってしまい、妻も少し感情を移してしまったのかもしれませんその後数回関係をもってしまったみたいです。不倫発覚し相手の男に連絡を取りました。相手の男も年齢から言えば結婚しているかもしれない年齢でしたので口頭で確認しました相手の男性に「結婚されてますか?」と質問すると相手の男性は「独身です」と答えました。さてご質問です。1点目相手男性が婚姻状況を隠していた場合、相手に何か過失は発生しますか教えてください。2点目後に相手の男が既婚と発覚した場合、ダブル不倫となり相手の男の妻側からも損害賠償請求権が発生するか教えてください。3点目初めてホテルに行ったきっかけが相手男に積極性があり、2回目以降軽い恋人関係にあった場合。過失割合は何対何になりますか教えてください。
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回答
1点目については、相手男性は奥様が結婚していることを承知していたでしょうから、相手男性が婚姻しているか否か、婚姻しているとしてその事実を隠しているか否かに関わらず、少なくとも過失は認められそうです2点目については、相手男性が結婚している場合、相手男性の妻の方も奥様に対して損害賠償を請求することは可能です。もっとも、実際に請求してくるかどうかは、相手の妻次第ですし、相手の妻が空いて男性の不倫を知っているかという問題もあります。3点目については、過失割合はまさしくケースバイケースであり一律には決められないところがあります。ポイントとしては、奥様が不倫したことについて、kj1412さんに何らかの原因・落ち度があったかどうかということになりますが、こればかりは何とも言えないですね。
国際・外国人問題
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海外から仕入れたものが偽物の可能性がある場合
海外から仕入れたものが偽物である可能性がある場合、警察署で警察の方に相談すれば、何か対応していただけますでしょうか?また、法律的にどう解決するのがもっとも良いかご教授お願いいたします。
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回答
仮に、品物が偽物であり、しかもわざと偽物を送ってきた場合、考えられるのは詐欺罪ですが、詐欺罪に関する刑法の定めは日本国民にしか適用されませんので(刑法3条14号)、警察が対応するのは難しそうです。それでは、損害賠償を求めて民事裁判を提起できるかですが、どちらの国の法律が適用されるのか、どちらの国の裁判所に訴えればいいのか、どうやって訴状を相手方へ届ければいいのか、裁判で勝訴したとして現実に強制執行できるのかなど、超えなければならないハードルはいっぱいです。結局、「海外と取引する際は、慎重に」というアドバイスしかできないのが現状です。
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