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むろた まさひろ
室田 真宏 弁護士
名城法律事務所一宮事務所
所在地:愛知県一宮市栄3-8-17 レヴァンテビル
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民事・その他
パチンコ屋さんにて
席に座る際にわたしのバッグが隣の方の腕に当たりました。強く当たったわけではないののに「痛い、気をつけて。手をケガしているのよ。治療代を請求します」と言われ電話番号を聞かれました。たしかにその方の手の甲を見ると湿布が貼ってありました。当たったのはたしかに悪いとは思いましたが、治療代を払うほどなのでしょうか?なんか納得いきません。治療代を請求されたら払わないといけませんか?
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回答
治療代を含め,損害賠償金は,自分の行為と発生した損害の間に相当な因果関係があった場合に支払義務が生じます。今回の場合,軽くあたっただけではけがが悪化した(=治療費用が発生した)とは考えにくいので,実際に請求される可能性は殆どないでしょう。仮に請求してきたとしても,因果関係の証明をしなければいけないのは,請求する側ですし,その証明は困難だと思われます。
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