中等少年院送致決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件
事件番号
平成20(し)348
事件名
中等少年院送致決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
平成20年09月18日
裁判種別
決定
結果
棄却
原審裁判所
東京高等裁判所
原審裁判年月日
平成20年08月06日
参照法条
憲法13条,憲法31条,少年法3条1項3号
判示事項
少年法3条1項3号イ及びニが過度に広範であり不明確であるとの規定違憲の主張はこれらの規定が所論のように過度に広範であるとも不明確であるともいえないから前提を欠く
事件番号
平成20(し)348
事件名
中等少年院送致決定に対する抗告棄却決定に対する再抗告事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
平成20年09月18日
裁判種別
決定
結果
棄却
原審裁判所
東京高等裁判所
原審裁判年月日
平成20年08月06日
参照法条
憲法13条,憲法31条,少年法3条1項3号