廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反

事件番号

平成17(あ)1899

事件名

廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成18年02月28日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

福岡高等裁判所

原審事件番号

平成16(う)751

原審裁判年月日

平成17年07月26日

参照法条

廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成15年法律第93号による改正前のもの)25条8号

判示事項

一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者が一般廃棄物たるし尿を含む汚泥と産業廃棄物たる汚泥を混合させた廃棄物を市のし尿処理施設の受入口から投入する行為が廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条違反の罪に当たるとされた事例

裁判要旨

一般廃棄物収集運搬行の許可を受けた業者が,一般廃棄物たるし尿を含む汚泥と産業廃棄物たる汚泥を混合させた廃棄物を,一般廃棄物と装って市のし尿処理施設の受入口から投入した行為は,その混合物全量について,廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条違反の罪に当たる。

事件番号

平成17(あ)1899

事件名

廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

平成18年02月28日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

福岡高等裁判所

原審事件番号

平成16(う)751

原審裁判年月日

平成17年07月26日

参照法条

廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成15年法律第93号による改正前のもの)25条8号