国民健康保険料賦課処分取消等請求事件

事件番号

平成12(行ツ)62

事件名

国民健康保険料賦課処分取消等請求事件

裁判所

最高裁判所大法廷

裁判年月日

平成18年03月01日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

札幌高等裁判所

原審事件番号

平成10(行コ)8

原審裁判年月日

平成11年12月21日

裁判要旨

1 市町村が行う国民健康保険の保険料については憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきであるところ,国民健康保険法81条の委任に基づき条例において賦課要件がどの程度明確に定められるべきかは,賦課徴収の強制の度合いのほか,社会保険としての国民健康保険の目的,特質等をも総合考慮して判断する必要がある2 旭川市国民健康保険条例が,保険料率算定の基礎となる賦課総額の算定基準を定めた上で,市長に対し,保険料率を同基準に基づいて決定して告示の方式により公示することを委任したことは,国民健康保険法81条に違反せず,憲法84条の趣旨にも反しない3 旭川市長が旭川市国民健康保険条例の規定に基づき保険料率を各年度の賦課期日後に告示したことは,憲法84条の趣旨に反しない4 旭川市国民健康保険条例の規定が恒常的に生活が困窮している状態にある者を保険料の減免の対象としていないことは,国民健康保険法77条の委任の範囲を超えるものではなく,憲法25条,14条に違反しない

事件番号

平成12(行ツ)62

事件名

国民健康保険料賦課処分取消等請求事件

裁判所

最高裁判所大法廷

裁判年月日

平成18年03月01日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

札幌高等裁判所

原審事件番号

平成10(行コ)8

原審裁判年月日

平成11年12月21日