求償権行使懈怠違法確認等請求及び共同訴訟参加事件

事件番号

平成31(行ヒ)40

事件名

求償権行使懈怠違法確認等請求及び共同訴訟参加事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

令和2年7月14日

裁判種別

判決

結果

その他

原審裁判所

福岡高等裁判所

原審事件番号

平成29(行コ)38

原審裁判年月日

平成30年9月28日

参照法条

国家賠償法1条2項

事案の概要

本件は,県の住民である上告人らが,被上告人を相手に,地方自治法242条の2第1項4号に基づく請求として,本件不正に関与したAらに対する求償権に基づく金員の支払を請求すること等を求める住民訴訟である。

判示事項

複数の公務員が国又は公共団体に対して連帯して国家賠償法1条2項による求償債務を負う場合

裁判要旨

国又は公共団体の公権力の行使に当たる複数の公務員が,その職務を行うについて,共同して故意によって違法に他人に加えた損害につき,国又は公共団体がこれを賠償した場合においては,当該公務員らは,国又は公共団体に対し,連帯して国家賠償法1条2項による求償債務を負う。 (補足意見がある。)

事件番号

平成31(行ヒ)40

事件名

求償権行使懈怠違法確認等請求及び共同訴訟参加事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

令和2年7月14日

裁判種別

判決

結果

その他

原審裁判所

福岡高等裁判所

原審事件番号

平成29(行コ)38

原審裁判年月日

平成30年9月28日

参照法条

国家賠償法1条2項