不動産取得税賦課決定処分取消請求事件
事件番号
平成31(行ヒ)99
事件名
不動産取得税賦課決定処分取消請求事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
令和2年3月19日
裁判種別
判決
結果
破棄自判
原審裁判所
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成30(行コ)24
原審裁判年月日
平成30年11月15日
事案の概要
本件は,堺市所在の土地を共有していたAが,同土地の共有物分割により他の共有者の持分を取得したところ,大阪府泉北府税事務所長から不動産取得税賦課決定処分 (以下「本件処分」という。) を受けたことについて,被上告人 (Aは原審係属中に死亡し,同人の弟である被上告人が相続により本件訴訟を承継した。) が,上記の取得に対しては地方税法 (以下「法」という。) 73条の7第2号の3の規定により不動産取得税を課することができず,本件処分は違法であると主張して,上告人を相手に,その取消しを求める事案である。
判示事項
固定資産評価基準により隣接する2筆以上の宅地を一画地として画地計算法を適用する場合,各筆の宅地の評点数は,その適用により算出された当該画地の単位地積当たりの評点数に,各筆の宅地の地積を乗ずることによって算出される
事件番号
平成31(行ヒ)99
事件名
不動産取得税賦課決定処分取消請求事件
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
令和2年3月19日
裁判種別
判決
結果
破棄自判
原審裁判所
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成30(行コ)24
原審裁判年月日
平成30年11月15日