医師法違反被告事件

事件番号

平成30(あ)1790

事件名

医師法違反被告事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

令和2年9月16日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成29(う)1117

原審裁判年月日

平成30年11月14日

事案の概要

本件は,医師でない被告人が,業として,平成26年7月から平成27年3月までの間,大阪府吹田市内のタトゥーショップで,4回にわたり,3名に対し,針を取り付けた施術用具を用いて皮膚に色素を注入する医行為を行い,もって医業をなしたとして,医師法17条違反に問われた事案である。

判示事項

1 医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為の意義 2 医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為に当たるか否かの判断方法 3 医師でない彫り師によるタトゥー施術行為が,医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為に当たらないとされた事例

事件番号

平成30(あ)1790

事件名

医師法違反被告事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

令和2年9月16日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成29(う)1117

原審裁判年月日

平成30年11月14日