損害賠償請求事件
令和1(受)877
損害賠償請求事件
最高裁判所第二小法廷
令和2年10月9日
判決
その他
東京高等裁判所
平成30(ネ)3676
平成30年12月12日
民法709条,民法710条
本件は,被上告人が,この公表等によりプライバシーを侵害されたなどと主張して,上告人Y1,上記雑誌の出版社である上告人アークメディア及び上記書籍の出版社である上告人金剛出版に対し,不法行為に基づく損害賠償を求める事案である。
少年保護事件を題材として家庭裁判所調査官が執筆した論文を雑誌及び書籍において公表した行為がプライバシーの侵害として不法行為法上違法とはいえないとされた事例
少年保護事件を題材として家庭裁判所調査官が執筆した論文を雑誌及び書籍に掲載して公表した場合において,少年のプライバシーに属する情報が上記論文に含まれており,当該情報が上記少年保護事件における上記家庭裁判所調査官の調査によって取得されたものであったとしても,次の⑴~⑶など判示の事情の下においては,当該情報に係る事実を公表されない法的利益がこれを公表する理由に優越するとまではいえず,上記の公表行為は,プライバシーを侵害したものとして不法行為法上違法であるということはできない。 ⑴ 上記論文は,社会の関心を集めつつあったアスペルガー症候群の特性が非行事例でどのように現れるのか等を明らかにするという目的で執筆された。 ⑵ 上記論文の公表は,医療関係者や研究者等を読者とする専門誌や専門書籍に掲載する方法で行われた。 ⑶ 上記論文には,上記少年やその関係者を直接特定した記載部分や事実関係の時期を特定した記載部分はなかった。 (意見がある。)
令和1(受)877
損害賠償請求事件
最高裁判所第二小法廷
令和2年10月9日
判決
その他
東京高等裁判所
平成30(ネ)3676
平成30年12月12日
民法709条,民法710条