遺言無効確認請求本訴,死因贈与契約存在確認等請求反訴事件

事件番号

平成31(受)427

事件名

遺言無効確認請求本訴,死因贈与契約存在確認等請求反訴事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

令和3年1月18日

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

原審裁判所

名古屋高等裁判所

原審事件番号

平成30(ネ)464

原審裁判年月日

平成30年10月26日

参照法条

民法968条1項

事案の概要

本件の本訴請求は,亡Aが作成した平成27年4月13日付け自筆証書 (以下「本件遺言書」という。) による遺言 (以下「本件遺言」という。) について,被上告人らが,本件遺言書に本件遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているなどと主張して,上告人らに対し,本件遺言が無効であることの確認等を求めるものである。

判示事項

自筆遺言証書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって同証書による遺言が無効となるものではないとされた事例

裁判要旨

遺言者が,入院中の日に自筆証書による遺言の全文,同日の日付及び氏名を自書し,退院して9日後 (全文等の自書日から27日後) に押印したなど判示の事実関係の下においては,同自筆証書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって直ちに同自筆証書による遺言が無効となるものではない。

事件番号

平成31(受)427

事件名

遺言無効確認請求本訴,死因贈与契約存在確認等請求反訴事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

令和3年1月18日

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

原審裁判所

名古屋高等裁判所

原審事件番号

平成30(ネ)464

原審裁判年月日

平成30年10月26日

参照法条

民法968条1項