損害賠償,立替金請求事件 平成22年3月30日
事件番号
平成20(受)909
事件名
損害賠償,立替金請求事件
裁判年月日
平成22年3月30日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第233号311頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成19(ネ)192
原審裁判年月日
平成20年1月25日
判示事項
金の商品先物取引の委託契約において将来の金の価格は消費者契約法4条2項本文にいう「重要事項」に当たるか
裁判要旨
金の商品先物取引の委託契約において将来の金の価格は消費者契約法4条2項本文にいう「重要事項」に当たらない。
参照法条
消費者契約法4条2項,消費者契約法4条4項