損害賠償等請求事件 平成22年4月13日
事件番号
平成21(受)1216
事件名
損害賠償等請求事件
裁判年月日
平成22年4月13日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第234号31頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成20(ネ)475
原審裁判年月日
平成21年3月19日
判示事項
前訴において相手方が虚偽の事実を主張して裁判所を欺罔し勝訴の確定判決を取得したことを理由とする不法行為に基づく損害賠償請求が許されないとされた事例
裁判要旨
前訴において当事者が攻撃防御を尽くした事実認定上の争点等について,前訴判決と基本的には同一の証拠関係の下における証拠評価が異なった結果,異なる事実が認定されるに至ったにすぎないなど判示の事情の下においては,前訴における相手方の主張や供述が上記のような認定事実に反するというだけでは,前訴において相手方が虚偽の事実を主張して裁判所を欺罔し勝訴の確定判決を取得したというには足りず,このことを理由として不法行為に基づく損害賠償請求をすることは許されない。
参照法条
民法709条