所得税更正処分等取消請求事件 平成22年4月13日
平成21(行ヒ)110
所得税更正処分等取消請求事件
平成22年4月13日
最高裁判所第三小法廷
判決
破棄差戻
民集 第64巻3号791頁
名古屋高等裁判所
平成19(行コ)22
平成20年12月18日
都市計画法55条1項所定の事業予定地内の土地の所有者が具体的に建築物を建築する意思を欠き,都道府県知事等による当該土地の買取りが外形的に同法56条1項の規定による買取りの形式を採ってされたにすぎない場合に,当該所有者は当該買取りの対価につき租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)33条の4第1項1号所定の長期譲渡所得の特別控除額の特例の適用を受けることができるか
都市計画法55条1項所定の事業予定地内の土地の所有者が具体的に建築物を建築する意思を欠き,都道府県知事等による当該土地の買取りが外形的に同法56条1項の規定による買取りの形式を採ってされたにすぎない場合には,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの。以下同じ。)33条1項3号の3所定の「都市計画法第56条第1項の規定に基づいて買い取られ,対価を取得する場合」に当たるということはできず,当該所有者は当該買取りの対価につき租税特別措置法33条の4第1項1号所定の長期譲渡所得の特別控除額の特例の適用を受けることができない。
都市計画法(平成11年法律第160号による改正前のもの)53条1項,都市計画法(平成12年法律第73号による改正前のもの)54条,都市計画法55条1項,都市計画法56条1項,租税特別措置法(平成14年法律第15号による改正前のもの)31条1項,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)31条4項,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)33条1項3号の3,租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)33条の4第1項