業務上過失致死傷被告事件 平成22年5月31日
事件番号
平成19(あ)1634
事件名
業務上過失致死傷被告事件
裁判年月日
平成22年5月31日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第64巻4号447頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成19(う)567
原審裁判年月日
平成19年4月6日
判示事項
花火大会が実施された公園と最寄り駅とを結ぶ歩道橋で多数の参集者が折り重なって転倒して死傷者が発生した事故について,雑踏警備に関し現場で警察官を指揮する立場にあった警察署地域官及び現場で警備員を統括する立場にあった警備会社支社長に業務上過失致死傷罪が成立するとされた事例
裁判要旨
花火大会が実施された公園と最寄り駅とを結ぶ歩道橋で多数の参集者が折り重なって転倒して死傷者が発生した事故について,雑踏警備に関し現場で警察官を指揮する立場にあった警察署地域官及び現場で警備員を統括する立場にあった警備会社支社長の両名において,いずれも上記のような事故の発生を容易に予見でき,かつ,機動隊による流入規制等を実現して本件事故を回避することが可能であった本件事実関係(判文参照)の下では,両名には上記事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務を怠った過失があり,それぞれ業務上過失致死傷罪が成立する。
参照法条
刑法(平成13年法律第138号による改正前のもの)211条前段