選挙無効請求事件

事件番号

令和2(行ツ)79

事件名

選挙無効請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

令和2年10月23日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

令和1(行ケ)31

原審裁判年月日

令和元年12月4日

参照法条

憲法43条1項,公職選挙法86条の3第1項柱書き後段,公職選挙法95条の3第4項

事案の概要

本件は,公職選挙法の一部を改正する法律 (平成30年法律第75号) による改正 (以下「本件改正」という。) 後の公職選挙法の規定が憲法に違反して無効であるから,これに依拠して令和元年7月21日に施行された参議院議員通常選挙のうち比例代表選出議員の選挙 (以下「本件選挙」という。) は無効であるとして提起された選挙無効訴訟である。

判示事項

参議院 (比例代表選出) 議員の選挙についていわゆる特定枠制度を定める公職選挙法の規定の合憲性

裁判要旨

参議院 (比例代表選出) 議員の選挙についていわゆる特定枠制度を定める平成30年法律第75号による改正後の公職選挙法の規定は,憲法43条1項等に違反するものではない。 (意見がある。)

事件番号

令和2(行ツ)79

事件名

選挙無効請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

令和2年10月23日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

令和1(行ケ)31

原審裁判年月日

令和元年12月4日

参照法条

憲法43条1項,公職選挙法86条の3第1項柱書き後段,公職選挙法95条の3第4項