不当利得返還請求事件

事件番号

令和1(受)984

事件名

不当利得返還請求事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

令和3年1月26日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成30(ネ)3943

原審裁判年月日

平成31年1月30日

事案の概要

本件は,破産者株式会社CFSの破産管財人である上告人が,CFSがその発行した社債について社債権者である被上告人に利息制限法1条所定の制限を超えて利息として支払った金額を元本に充当すると過払金が発生しているなどと主張して,被上告人に対し,不当利得返還請求権に基づき,過払金の返還等を求める事案である。

判示事項

社債の発行の目的,募集事項の内容,その決定の経緯等に照らし,当該社債の発行が利息制限法の規制を潜脱することを企図して行われたものと認められるなどの特段の事情がある場合を除き,社債には同法1条の規定は適用されない

事件番号

令和1(受)984

事件名

不当利得返還請求事件

裁判所

最高裁判所第三小法廷

裁判年月日

令和3年1月26日

裁判種別

判決

結果

棄却

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成30(ネ)3943

原審裁判年月日

平成31年1月30日