訴訟行為の排除を求める申立ての却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件(HIVインテグラ―ゼ阻害活性を有する多環性カルバモイルピリドン誘導体)
令和2(許)37
訴訟行為の排除を求める申立ての却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
最高裁判所第二小法廷
令和3年4月14日
HIVインテグラ―ゼ阻害活性を有する多環性カルバモイルピリドン誘導体
決定
破棄自判
知的財産高等裁判所
令和2(ラ)10004
令和2年8月3日
弁護士法25条1号,弁護士職務基本規程(平成16年日本弁護士連合会会規第70号)27条1号,弁護士職務基本規程(平成16年日本弁護士連合会会規第70号)57条
本件は,相手方らを原告とし,抗告人を被告とする訴訟 (以下「本件訴訟」という。) において,相手方らが,阿部隆徳弁護士及び落合馨弁護士 (以下,併せて「阿部弁護士ら」という。) が抗告人の訴訟代理人として訴訟行為をすることは弁護士職務基本規程 (平成16年日本弁護士連合会会規第70号。以下「基本規程」という。) 57条に違反すると主張して,阿部弁護士らの各訴訟行為の排除を求める事案である。
弁護士職務基本規程 (平成16年日本弁護士連合会会規第70号) 57条に違反する訴訟行為につき,相手方である当事者がその行為の排除を求めることの許否
弁護士職務基本規程 (平成16年日本弁護士連合会会規第70号) 57条に違反する訴訟行為について,相手方である当事者は,同条違反を理由として,これに異議を述べ,裁判所に対しその行為の排除を求めることはできない。 (補足意見がある。)
令和2(許)37
訴訟行為の排除を求める申立ての却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
最高裁判所第二小法廷
令和3年4月14日
HIVインテグラ―ゼ阻害活性を有する多環性カルバモイルピリドン誘導体
決定
破棄自判
知的財産高等裁判所
令和2(ラ)10004
令和2年8月3日
弁護士法25条1号,弁護士職務基本規程(平成16年日本弁護士連合会会規第70号)27条1号,弁護士職務基本規程(平成16年日本弁護士連合会会規第70号)57条