再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件

事件番号

平成30(し)76

事件名

再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

令和3年4月21日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

福岡高等裁判所

原審事件番号

平成26(く)56

原審裁判年月日

平成30年2月6日

参照法条

刑訴法435条6号

事案の概要

確定判決 (第1審判決) が認定した罪となるべき事実の要旨は,申立人 (再審請求人) の夫である被告人 (当時54歳。以下「事件本人」という。) が,平成4年2月20日,福岡県飯塚市内の道路において,小学校に登校中のⅤ1 (当時7歳) 及びV2 (当時7歳) を認め,両名が未成年者であることを知りながら,自己の運転する普通乗用自動車 (以下「事件本人車」という。) に乗車させ,通学路外に連れ出して,未成年者である両名を略取又は誘拐し,同市内又はその周辺において,殺意をもって,両名の頸部を手で絞め付け圧迫し,両名をいずれも窒息により死亡させて殺害し,同県甘木市内の国道沿いの山中に,両名の死体を投げ捨てて遺棄したというものである。

判示事項

新証拠による旧証拠の証明力減殺が,他の旧証拠の証明力に関する評価を左右する関係にあるとはいえず,それらの再評価を要することになるものではないとされた事例

裁判要旨

新証拠によるMCT118型鑑定の証明力減殺は,同鑑定の手法が改善されたことによるものであるのに対し,HLADQα型鑑定並びにミトコンドリアDNA型鑑定及びHLADQB型鑑定の証明力は,鑑定資料のDNA量や状態の不良,更にはこれらの鑑定自体の特性等に基づいて評価されるべきものであって,MCT118型鑑定の証明力減殺が,HLADQα型鑑定並びにミトコンドリアDNA型鑑定及びHLADQB型鑑定の証明力に関する評価を左右する関係にあるとはいえないから,それらの再評価を要することになるものではなく,原々決定がこれらの鑑定の証明力を再評価しなかったことに誤りはない旨判示した原決定の判断は正当である。

事件番号

平成30(し)76

事件名

再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

令和3年4月21日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

福岡高等裁判所

原審事件番号

平成26(く)56

原審裁判年月日

平成30年2月6日

参照法条

刑訴法435条6号