退職金等請求事件
令和2(受)753
退職金等請求事件
最高裁判所第一小法廷
令和3年3月25日
判決
棄却
東京高等裁判所
平成30(ネ)4862
令和元年12月24日
中小企業退職金共済法10条1項,中小企業退職金共済法14条1項,中小企業退職金共済法14条2項
被上告人の母であるAは,平成26年に死亡したところ,当時,株式会社Bの従業員であり,同社は,上告人機構との間でAを被共済者とする中小企業退職金共済法所定の退職金共済契約を締結していた。また,Aは,死亡当時,確定給付企業年金法所定の企業年金基金である上告人JPP基金の加入者であり,厚生年金保険法 (平成25年法律第63号による改正前のもの。以下「平成25年改正前厚生年金保険法」という。) 所定の厚生年金基金である出版厚生年金基金の加入員であった。 本件は,被上告人が,Aの死亡に関し,上告人機構に対し上記共済契約に基づく退職金の,上告人JPP基金に対しその規約 (以下「JPP基金規約」という。) に基づく遺族給付金の,出版厚生年金基金の権利義務を承継した上告人出版基金に対し出版厚生年金基金の規約 (以下「出版基金規約」という。) に基づく遺族一時金の各支払を求める事案である (以下,上記の退職金,遺族給付金及び遺族一時金を併せて「本件退職金等」という。) 。中小企業退職金共済法,JPP基金規約及び出版基金規約において,本件退職金等の最先順位の受給権者はいずれも「配偶者」と定められている。被上告人は,Aとその民法上の配偶者であるCとが事実上の離婚状態にあったため,Cは本件退職金等の支給を受けるべき配偶者に該当せず,被上告人が次順位の受給権者として受給権を有すると主張している。
民法上の配偶者が中小企業退職金共済法14条1項1号にいう配偶者に当たらない場合
民法上の配偶者は,その婚姻関係が実体を失って形骸化し,かつ,その状態が固定化して近い将来解消される見込みのない場合,すなわち,事実上の離婚状態にある場合には,中小企業退職金共済法14条1項1号にいう配偶者に当たらない。
令和2(受)753
退職金等請求事件
最高裁判所第一小法廷
令和3年3月25日
判決
棄却
東京高等裁判所
平成30(ネ)4862
令和元年12月24日
中小企業退職金共済法10条1項,中小企業退職金共済法14条1項,中小企業退職金共済法14条2項