活動履歴
メディア掲載履歴
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毎日新聞「法律のツボ」掲載2015年 7月
講演・セミナー
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司法書士を対象とした離婚研修・講師2021年 8月
著書・論文
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『婚姻契約・離婚協議 条項例集』新日本法規(共著)2021年 5月
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『弁護士・臨床心理士の両視点にみる 面会交流ー当事者心理と実務のポイントー』新日本法規(単著)2023年 12月
こんなことを弁護士に相談していいのだろうか・・・
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迅速・親身・丁寧をモットーに日々努めております。
また、臨床心理士資格を活かして、精神的な問題についても十分に配慮して対応いたします。
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☆ブログにて離婚・男女問題などに関する情報を発信しています☆
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時間帯によってはお電話がつながらない場合がございます。その場合は、お手数ですが、「webで問い合わせ」欄より必要事項をご記入いただければ幸いです。
※土日は電話がつながりませんので、メールにてご予約していただきますよう、よろしくお願い致します。
ご相談料は、離婚、交通事故、遺言・相続案件については、初回30分無料となっております。
ご相談時に伺った内容を元にお見積もりを作成し、総額費用を明らかにしたうえで、ご依頼いただけます。お見積もりを作成したからといって、必ずしもご依頼いただく必要はありませんので、ご安心ください。
・相談に行く前は不安で仕方なかったですが、これからの道筋をしっかりと示してもらえたので安心することができました。自分一人では調停を上手く進めることが出来なかったと思うので、依頼して本当に良かったです(40代男性)。
・いくつかの事務所に相談に行きましたが、一番親身に話を聞いてくれました(20代女性)。
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・こちらの意向を必ず確認しながら進めてくれるので、安心してお任せすることができました。結果にも大変満足しています!(30代女性)。
w不倫での相談です
私(夫)の妻が不倫してました。
妻の不倫相手とやっと話し合いが持てるようになり不倫してた事実とお互い既婚者であることの確認をボイスレコーダーと動画で取りたいと思います。
不倫相手は自分の妻には内緒にしときたいと思てるようで三人で話し合いです。
相手に強制執行認諾約款付きの公正証書を書かせたいと思っています。
私達夫婦は一応離婚はせず再構築していこうと思ってるんですが今後妻の事が許せずにいた場合は離婚しようと思ってます。
そこで質問なんですが公正証書の書き方としては不倫相手に
慰謝料○○百万円 離婚したらさらに百万円追加します。
この内容で公正証書の内容は通るでしょうか?
そのような内容自体は問題ありません。
ただ、「離婚した場合にさらに100万円追加」とすると、今後いつまでも慰謝料が請求できる可能性が残るため相手が同意しない可能性があります。
大枠について当事者間で合意が取れているのであれば、細かい表現については公証役場で作成してもらえますので、一度公証役場に相談に行ってみられると良いと思います。
主人との婚姻関係は10年目で現在12歳と8歳の娘がいます。何も言わず家を出て、不倫相手と半同棲生活をしています。本人は違うといいきってますが。
実は過去にも不貞をしたであろう別の女性がいました。最近になり、その女性は不貞の事実を認め、いつからいつまで関係があったことなどの詳細をメールにてやりとりをしたので証拠として残しています。
私は口頭で過去の事だから許すとはいってしまいましたが、訴え、きちんと清算すべきなどうか迷っています。過去の事実(2010から2014年5月)ですが、Mailの証拠のみで訴えることは可能でしょうか?
メールだけでは証拠としては弱いですが、メールの内容次第ともいえます。
証拠が弱い場合でも、相手が不貞を認めているのであれば、示談で相手が支払に応じることはよくあります。
まずは、示談交渉をしてみてもよいと思います。
それでも話がまとまらなければ訴訟を検討されてみてはいかがでしょうか。
今後の進め方や、そのメールの内容からどの程度不貞が立証できるかということなど、弁護士に一度相談されてみるのもよいと思います。
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残念ながら弁護士に対してこのような不満をお持ちの方は少なくありません。
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