依頼者に寄り添った交渉が得意な弁護士が、あらゆる法律トラブルをサポートします!
1.親切な対応、親身になって解決策を考えます。
あなたにとって最も良い解決策をご提案します。
2.土日も相談できます。
※事前に電話予約が必要です。
※また、弁護士の都合によってはご希望に添えない場合もございます。
3.事故にあったその日から対応できます。
事故直後から適正な賠償金獲得まで弁護士が全力サポート!
また、加入されている保険に弁護士費用特約が付いている時は無料で弁護士に依頼できる場合もあります。
詳しくはお問合せください。
4.複雑な事案にも対応できます。
現場を重視します。本人が真実を語ることができなくなってしまった死亡事故でも真実追及をあきらめません。複雑な後遺障害事例の解決実績もあります。
詳細は下記HPをご覧ください。
労災・労働事故など http://www.law-oishi.jp/
交通事故専門サイト http://www.law-oishi.com/
大石 剛史 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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表題の通り、事故の直後(事故当日)に、交通事故による受傷で整形外科を受診。
診断書も交通事故による受傷。
腰椎捻挫により、2週間の加療を要する見込み。
との診断書を書いてもらったものの、警察官による判然としない助言により、やむを得ず、物損事故(証明)で同意した場合、(後遺障害はなく、通常の)人身傷害慰謝料請求訴訟を提起(弁護士の先生に依頼)した場合のリスクは、実況見分調書がない以外に、何か不利に働く点はありますか。
後遺障害の問題がないという前提でご回答します。
物件事故扱いであることだけで、「通院慰謝料を認めない」とか、「通院慰謝料を減額する」ということが争点化することは、あまり経験しません。
治療が必要なのに、(様々な理由で)物件事故として届け出られているケースは、それほど珍しいものでもありません。
争いになるとすれば、治療の必要性・相当性が議論される場合ではないでしょうか。
「衝撃の強さ」=「症状の重さ」ではないと考えていますが、一般論としては「衝撃が強くて症状が重い(通院が長い)」ことは理解されやすく、「衝撃が弱くて症状が重い」ことは理解されにくい傾向にあります。
治療期間や治療内容にもよると思いますが、相手方が「必要の無い治療行為が行われた」と反論してくるような場合には、「人身」ではなく「物件」として処理していることも、その理由の一つとされることはありえるのではないでしょうか。
通常の治療経過であればそれほど心配することはないと思いますし、何かご事情があるようであれば弁護士によく相談されたほうが良いと思います。
大久保 誠 弁護士の解決事例一覧
【労災&初回相談30分無料】通勤/業務中の怪我・長時間労働による後遺症など労災被害に精通▶︎適切な補償の獲得を目指します▶︎会社が労災と認めてくれない場合も、泣き寝入りせずにご相談をしてください。
労働問題の詳細分野
メッセージ
労災事故でお困りの方は、大石法律事務所にお任せください。
経験豊富な弁護士が強い味方となり、サポートさせていただきます。
後遺障害案件に多くの取り扱い実績があります。
会社が労災事故だと認めてくれない場合も、泣き寝入りせずにご相談ください。
当事務所のホームページもご覧ください。
https://www.law-oishi.jp/service/
依頼するメリット
- 労災事故被害に関する手続きや対応をすべてお任せいただけます。
- 会社に過失がある場合には、会社に慰謝料などの賠償金を請求することが可能です。
- 弁護士に依頼することにより、トラブルの拡大長期化を防ぐことが可能です。
最新の後遺障害に関する情報を収集
- 継続して医師による後遺障害の講習を受講しております。
- 事故賠償・後遺障害に関連する学会からの情報を反映いたします。
ご相談例
- 仕事中に怪我をし、後遺障害が残ってしまった。
- 自転車で帰宅途中、車と衝突してしまった。
- 家族が会社の上司からのパワハラに耐えかねて、自ら命を絶ってしまった。
- 高い場所から足場の板や道具が落下してきてケガをした。
- 労災申請をしたいが、手続がよく分からない。
- 勤務中に怪我をしたが、会社が労災扱いしてくれない。
- 会社が労災の手続きに協力してくれない。
早期のご相談が大切です
労災事故の問題は早期の段階でのご相談が大切です。
交渉等すべて弁護士に任せられるため、負担を軽減することができます。抱え込まずに、ご連絡ください。
取り扱い案件
- 長時間労働による、過労死や後遺症
- 建設現場での転落、転倒、激突
- 勤務中の道路での交通事故
- 重機など現場内の交通事故
- 通勤途中の事故
アクセス
旭川駅から車で約8分です。9条通沿い。
営業時間
平日 09:00 - 17:30
【旭川エリア】▶︎患者様側・医療機関側問わずにサポート▶︎経験豊富な弁護士が強い味方となりますので、安心してご依頼ください
医療問題の詳細分野
メッセージ
医療事故・医療過誤のご相談は当事務所にお任せください。患者様側・医療機関側問わずにサポートさせていただきます。
経験豊富な弁護士が強い味方となりますので、安心してご依頼ください。
依頼するメリット
患者側
- 被害者やその家族の精神的な面にも十分配慮してサポートさせて頂きます。
- 医療機関側との示談交渉や訴訟対応などお任せいただけます。
医療機関側
- 医療法人法務に関する良質なリーガルサービスをご提供します。
- 医療事故再発防止等を徹底化させることを請け負います。
ご相談例
患者側
- 医師の不適切な処置の結果、症状が悪化した。
- 健康診断で肺癌の兆候を見落とされた結果、ステージⅣにまで癌が進行した。
- 歯列矯正に失敗し、矯正に要する期間が大幅に延びた。
- 美容整形に失敗し、寝ている間に瞼が閉じなくなった。
- 手術において切除してはならない器官を切除されてしまった。
医療機関側
- 個人の診療所の労務管理・各種書面作成全般のリーガルチェックをお願いしたい。
- 院内・施設内や送迎時の転倒・転落事故について、金銭的な請求を受けた。
- 医療事故で、患者側から訴えると言われている。
早期のご相談が大切です
医療過誤の問題は早期の段階でのご相談が大切です。
交渉等すべて弁護士に任せられるため、負担を軽減することができます。抱え込まずに、ご連絡ください。
アクセス
旭川駅から車で約8分です。9条通沿い。
営業時間
平日 09:00 - 17:30
【被害者専門!相談無料!!】着手金無料(完全成功報酬)セカンドオピニオン可。死亡事故/人身事故/後遺障害/難解な症例(高次能機能障害など)対応可能。
交通事故の詳細分野
当事務所の交通事故相談サイトもご覧ください。
http://www.law-oishi.com/index.html
- 1「徹底して事実重視」
徹底して事実(現場・症状など)を重視します。
XP(レントゲン)・MRI画像など持参可能な方は、ぜひ持参して下さい。
現場の状況が解るものもできるだけ持参して下さい。
- 2「事故に遭ったその日から対応」
「等級が出てから」では遅すぎる場合があります。治療の受け方は賠償の算定にも大きな影響があります。
- 3「被害者の権利を全力で守ります」
不当に低額な示談によって適正な補償すら受けられない「二次被害」に遭わないよう、経験を積んだ弁護士がしっかりサポートします。
- 4「示談案無料チェック」
示談案は、一度は「被害者側」の専門家の目を通すことが必要です。相手方保険会社は被害者の味方ではありません。また、常時事故対応をしている保険会社と突然事故被害に遭った被害者では、知識・交渉力に歴然とした違いがあります。
無料で示談案をチェックするので、ご相談下さい。
- 5「後遺障害診断書の無料チェック」
医師は医療のプロですが、同時に事故賠償のプロであるとは限りません。記載漏れや、必要な検査項目に漏れが無いか?などのチェックが必要です。
- 6「死亡・重度後遺障害・むちうち(12級・14級・非該当)、物損など経験が豊富」
重大な事故や、頻繁に発生するむちうち症例、物損事故など多様な事案に対応が可能です。いずれの場合にも、早期の相談が重要です(早期に相談して証拠の確保)。
- 7「弁護士費用特約」
弁護士費用特約が適用できるか細かくチェックします。保険で300万円まで弁護士費用が補償されることが多いので、「自己負担なし」で弁護士に依頼することができる場合があります。
【特徴】
交通事故案件の経験が豊富なので、
過失割合が争点の事件(死亡事故の過失割合)/難解な後遺障害症例にも対応することができます。
個々の具体的事実関係・現場を重視して解決にあたるからこそ、個別の症状・事故状況を組み込んだ有利な解決を多数実現できています。
特に、死亡事故・重大な後遺障害のケースで過失割合が問題になる場合には、現場・証拠の保存が重要です。必要に応じて刑事手続に参加したり私的鑑定等を行うなど、柔軟な対応を行っています。
【知っておいて頂きたい2つのこと】
①加害者側保険会社は、被害者である貴方の味方ではありません。
相手方保険会社は「加害者の示談代行者」の立場で、「加害者のために」示談提案を行っています。
そして、常に交通事故賠償の処理をしている相手方保険会社と、賠償問題に初めて取り組む事故被害者では、必然的に「知識量」や「交渉力」に違いが出てしまうのです。
「被害者」である貴方側に法的アドバイザーがいて、初めて保険会社と対等の土俵に立つことができ、正当な補償が受けられると言っても過言ではないでしょう。すぐに依頼するかはともかく、少なくとも事故相談を受けるべきです。
②事故被害者は、事故による被害それ自体(傷害・後遺症・車両の破損など)のほかに、
「証拠」をもって被害を立証しなければ適切な賠償を受けられないリスク(二次的な被害)があることを、強く認識しておかなければなりません。
それぞれの事故において、どのような証拠が必要かも異なれば、証拠を保存する方法も異なります。時間とともに証拠は散逸していきます。事故直後から弁護士のサポートを受けて、必要な証拠を保存しましょう。