この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
本件では、骨折の後遺障害診断書が作成されているだけで、神経障害については、診断書の作成がなく、2重の後遺障害請求h認められないと主張。
解決への流れ
体を支える骨の周りには、神経が密に走行しており、重大な骨折があった場合には、医学上、周辺部を走行している神経も通常、同時に損傷を受けるとされている。本件骨折の後遺障害診断書にも、その骨折により現れた症状として神経損傷が認められるとの記載があったので、骨折による後遺障害に加え、骨折の合併症としての神経障害の後遺障害を並行して請求することができた。
かって受任した骨折の医療事故に関する事案の対応のために骨折に関する専門学会の医学文献を収集・解析することで得た知識が、本件交通事故における後遺障害の併合請求(2重の請求)のために役に立った。