この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
介護病院側は、本件は、患者がたまたま廊下でつまづいて転んで骨折したのであり、このような場合にまで看護を怠った責任があるとは言えないと主張。
解決への流れ
本件転倒事故による骨折の状態に関する画像診断において、体側部の骨にひびが生じているとの診断結果の記載があった。このことから本件骨折は、単につまずいて転んだために生じたのではなく、意識が減弱となっていたため防御姿勢をとることなく横転したことにより生じたとの主張が認められた。
本件では、患者がどのような体制で転倒したのかにつき、カルテの検査結果を解析することにより、患者が意識が減弱した状態で防御姿勢をとることなく横転したことが判明し、認知症患者の適切な看護を怠った病院側の看護義務違反が認められた。