この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
食後に急激な激痛が発症したため緊急入院した患者に対し,病院は急性胃腸炎と診断したことは診断ミスとは言えないと主張した。
解決への流れ
カルテ記載の腹痛の部位、症状、血液検査、血液ガス分析等の経時的な検査結果の解析によって、腸閉塞(腸がねじれを起こし、その部分で血流が停止していること)を発症していることが示唆された。急性腸閉塞発症の有無は、CT等の画像診断で確実に診断可能であることが学会の多くの研究者によって認められている。そこで腸閉そくの発症が示唆された時点でCT等の検査を実施していれば、腸閉塞の発症が確実に診断され、緊急手術により救命できたことを専門学会の医学論文を証拠として主張したところ、請求額に近い内容で和解が成立した。
早期に問診や血液検査等から腸閉塞を疑い、CT等の画像診断により腸閉そくの発症を確認して緊急手術を実施していれば、腸のねじれを解くという簡単な手術により、ほぼ100%救命できることが専門医師の間で争いなく認められている。したがって、何らCT等の画像診断による確認をしなかった結果、手術を受けることなく死亡に至らせたことの責任は重いとされた。