この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者は、交通事故により後遺障害14級の認定を受けた方でした。依頼者は、「相手方の保険会社から提示を受けた約180万円という損害賠償額が妥当か否かについいてアドバイスが欲しい。」とのことで、当事務所へご相談にいらっしゃいました。当職において提示内容を確認させていただいた結果、相手方保険会社の提示内容は不当(低額)であると判断しましたので、当職にて増額交渉を受任することとなりました。
解決への流れ
当職は、相手方保険会社に対し、いわゆる「裁判所基準」を用いて通院慰謝料・後遺障害慰謝料等を計算するよう求めました。相手方保険会社も「裁判所基準」をもとに通院慰謝料・後遺障害慰謝料等を計算することを了解し、再計算した結果、約160万円増額での示談をすることができました。
相手方の保険会社との示談交渉においては、保険会社は自社の基準に基づき損害額(慰謝料)を算定してくることがほとんどです。しかし、当該基準(保険会社内の基準)に基づき算定された慰謝料額は、裁判で認められるであろう金額と比べると低額となることが多いといえます(事案によっては、数十万円以上の差異が生じることも珍しくありません。)。当事務所では、事件の内容を精査し、裁判で認められるであろう金額(裁判所基準に基づく金額)を算定し、当該金額を認めるよう保険会社と交渉をしています。